地球環境を守るためにいろいろな取り組みがされていますが、正しい産業廃棄物処理もその一つです。
産業廃棄物の不法投棄問題は幾度も繰り返され、災害を招く原因となったケースもあります。
栃木の産業廃棄物運搬を行っている会社は、許可を得た品目の廃棄物を許可を得た地域に運搬しています。
許可を得ずに運搬することは不法投棄となってしまいます。
産業廃棄物とは
事業活動により排出された廃棄物のうち、20種類の廃棄物が産業廃棄物として、廃棄物処理法に指定されています。
廃油や焼却炉の燃えがら、金属くずなど12種類については、すべての事業所に適応されますが、紙くずや木くず、繊維くずなどの7種類は、限定された業種において産業廃棄物として処理しなければなりません。
そして産業廃棄物は、回収・運搬、中間処理、最終処分と、全てにおいて許可を得た業者が正しい処理を行うことが義務付けられています。
産業廃棄物処理のマニュフェスト制度
産業廃棄物処理にはマニフェスト制度が導入され、処理の流れを記録し、適切に処理されているかを確認しています。
マニュフェストとは産業廃棄物を排出する事業者が交付する管理伝票です。
排出事業者から回収・運搬事業者へ、運搬事業者から中間処理事業者へ、中間処理事業者から最終処分事業者へとそれぞれ伝票を交付し、処理した後は逆に伝票を回して流れを記録します。
排出事業者は適切に処理されていることを確認することができるのです。